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トップページ 法制度・生産量・製品名 EU、ネオニコチノイド系農薬3物質の暫定使用禁止措置を正式決定!

(2013年5月24日付EUプレスリリースより抄訳)

欧州委員会は5月23日、ネオニコチノイド系農薬のうち3種の殺虫剤の暫定使用禁止措置の実施を決定した。3つの農薬はクロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムで、ヨーロッパのハチの個体数に害を与えていることが特定されている。この法案は2013年12月1日に発効し、遅くとも2年以内に見直される予定。ハチや花粉媒介者を引きつける植物や穀物の処理に使われている殺虫剤をターゲットにしたものである。
欧州委員会の暫定使用禁止措置は以下のとおり――

  • ネオニコチノイド3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)について、ハチを誘引する植物および穀物への種子処理、土壌散粒、葉面散布(ただし冬穀物を除く)を禁止する。
  • 加えて、それ以外の使用法についても農業者のみ可能とする。
    例外として、温室におけるハチ誘引作物への使用、および開花期以降の野外圃場のみに制限される。
  • 使用禁止は2013年12月1日から適用される。
  • 新しい知見が得られしだい、遅くとも2年以内には、関連する科学技術の進展を盛り込んで、ネオニコチノイド3物質の使用承認について委員会が再検討を行うものとする。

詳しくはPDFで。